- 仕事が終わってアルバイトをしている
- 講師やエンジニアとして週末起業している
- ブログやアフィリエイトで副収入を得ている
など、サラリーマンとして会社に勤めながら副業・複業・兼業で副収入がある場合、個人事業主になったほうが節税できたり、確定申告が必要なケースが出てきます。
このことを知らないと損をしたり、副業が会社にバレる、税金の申告漏れで罰則を受けるなどデメリットがあるのでぜひ理解しておきましょう。
ここでは給料以外に別所得がある場合の個人事業主のなり方やメリット、確定申告や税金の注意点など知っておくべきことをまとめました。
副業・複業・兼業している会社員はぜひ参考にしてください。
副業している会社員が個人事業主になるとは?
会社員の給料とは別に副業で収入がある場合、個人事業主になるのか?なる必要があるのか?について。
まず副業については、いろいろなものがあります。飲食店でアルバイトしたり、ブログやアフィリエイトのような広告収入だったり、週末だけ何かの講師をしたり。
それらの副業収入の獲得の仕方によって個人事業主であるかどうかが決まります。
個人事業主の定義とは、独立して継続的に事業を営む方のことなので、
- 年に数回など単発で収入がある場合
- アルバイトのように誰かに雇われて仕事をする場合
このように独立しておらず、毎月定期的に収入がないようなケースだと個人事業主とはなりません。
それと個人事業主になるには、税務署に「開業届」を提出する必要があります。
つまり個人事業主になるためには、独立して継続的に事業を営んでおり、税務署に開業届を出す必要があるということです。
開業届を出さなくても罰則はないし個人事業主を名乗っても問題ないが・・・
ただ、開業届を出さなくても罰則はないし個人事業主を名乗っても問題ありません。
しかし、開業届を出すことで以下のようなメリットがあります。
- 65万円控除の青色申告ができるので節税効果がある
- 屋号入りの銀行口座を作ることができる
- 補助金申請時などに必要になることがある
(個人事業主であることを証明するため)
つまり開業届を出す出さないの違いは、上記の特典の有無ということです。
副業収入が多くて稼いでいる場合は、所得税や住民税が高くなりますので、少しでも節税したい人は65万円の控除が受けられる青色申告で確定申告をしたほうがお得です。
これらのメリットを受けたいかどうかで開業届を出すか判断すればいいでしょう。
開業届についてはこちらの記事で詳しく書いています。
開業届を出すと会社員を辞めたときに失業保険をもらえないので注意
開業届を出さなくても独立、継続して収入があるなら個人事業主として名乗れますが、開業届を出すことで節税等のメリットを受けることができると説明しました。
しかしデメリットもあります。
通常、会社を辞めたら次の転職先が見つかるまで、もしくは起業をするまでは失業保険がもらえます。
しかし、開業届を出した後に会社員を辞めた場合は、失業保険がもらえません。
まぁ当然ですよね。開業届を出しているということは自分で事業をしているということなので、失業状態にはあたりませんから。
ハローワークに相談すれば、状況によって支給してもらえる場合もあるようですが、基本的にはもらえないと考えておいたほうがいいでしょう。
副業で個人事業主になったら確定申告は必要?
個人事業主の定義は、独立して継続的に事業を営む方ですが、個人事業主であろうとなかろうと、税務署に開業届を出そうが出すまいが副業の年間の所得(事業所得、雑所得、給与所得など)が20万円より多い場合は確定申告が必要になります。
ここでいう所得とは利益のことです。いくつか例を出しましょう。
毎月の講師としての講演料が2万円ある場合、事業とみなされるので、事業所得は2万円×12ヶ月=24万円となります。
ここから経費を差し引き、それが5万円だったら、
24万円ー5万円=19万円で20万円以下となり確定申告は不要
ブログで商品を売ったり広告料がもらえるアフィリエイトの場合、雑所得扱いになり、
2万円/月×12ヶ月=24万円/年
経費が2万円だとしたら、24万円-2万円=22万円で確定申告が必要
居酒屋でアルバイトをしている場合、給与所得となり、年間の給与所得が20万円超ある場合には確定申告が必要
副業の内容によって所得の分類が異なるのですが、いずれにせよ手元に残ったお金(利益)が20万円を超えたら確定申告が必要、20万円以下だった不要ということになります。
確定申告をすると会社員の副業は会社にバレる?
就業規則で副業禁止になっている会社員が心配なのは、副業が会社にバレないか?ということでしょう。
何も言わなければ会社にバレる可能性は低いですが、確定申告をするとどうなのか気になりますよね。
でも安心してください。副業の収入を確定申告してそれが会社にバレることは基本的にありません。
ちなみにわたしも会社員時代に5年くらい確定申告しましたがバレませんでした。開業届を出してもそれが会社にバレることもありません。
ただ、基本的にバレないと書いたのには理由があって、確定申告時に選択する税金の支払い方法によっては会社に知られる可能性があります。
確定申告時の税金に支払い方法の選択に注意
e-Taxなどで確定申告を進めていくと、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。
そこに「給与から差引き」と「自分で納付」とあり、「給与から差引き」を選んでしまうと会社の給料から天引きされるため、経理担当者らがいつもより住民税が多いと気が付くかもしれません。
例えば、これまで所得が給料のみで住民税が1万円だったのが、副収入分の税金が加算されて3万円になったら、「あれっ?なんで住民税が増えてるの?」って思いますよね。
何も気にしない経理だったら問題ないかもしれませんが。
だから、確定申告する際は、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」は「自分で納付」にチェックを入れましょう。
そうすると5月か6月ごろに住民税の支払い通知書が自宅に送られてくるので、自分で支払いをすれば会社にバレることはありません。
副業で個人事業主になったら健康保険、年金、税金はどうなるのか?
会社員であれば健康保険と厚生年金は給料から天引きされますが、個人事業主は自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
では、会社員と個人事業主(開業届を出しても出さなくてもどちらでも)の兼業の場合、社会保険や年金はどうなるのか?
会社員である限り健康保険と厚生年金はそのまま
たとえ副業で個人事業主になっても別途、国民健康保険と国民年金に加入する必要はないんです。
というか、社会保険と年金は両方加入できないので、会社員としてのほうが優先されます。
ただし、会社員を辞めて個人事業主になった場合は、健康保険と厚生年金から国民健康保険と国民年金に切り替得る必要がありますよ。
その切り替え手続きや注意点などはこちらの記事にまとめているので、サラリーマンを辞めて個人事業主として起業する人は参考にしてください。
税金は会社員の給料と副業の収入の合計金額に対して課税される
売り上げが1,000万円超えたら消費税がかかるなどありますが、そこまで規模が大きくなければ所得税と住民税の2つで、当然副業の収入が多いほどそれぞれ税金は高くなります。
確定申告をすると自宅に所得税の納税通知書が送られてくるので、銀行や税務署、ネットで納税をしてください。
住民税に関しては、「給与から差引き」と「自分で納付」どちらを選択したかによって支払い方法が異なります。
まとめ
会社員をしながら副業をしている人が気になる質問をまとめました。
心配事や悩みは解消されたでしょうか?
まとめると、年間の副業利益が20万円より多い場合は確定申告が必要になります。
これは開業届を出していようがいまいが絶対です。
その確定申告で会社に副業がバレたくない人は、住民税を自分で納付するようにしましょう。
まぁこれからの時代は、副業を解禁する企業も増えてくるでしょうから、コソコソせずに自分のビジネスをできるようになってくると思います。
また個人事業主のなり方に関しては、開業届を出さなくても自分で名乗ればいいだけですが、開業届を出せば65万円の所得控除が受けられる青色申告ができるなどのメリットがあります。
個人的には節税のために開業届を出して青色申告で確定申告することをおすすめします。
税金って結構馬鹿にならないし、お金の知識を身に付けておいて損はありませんからね。
青色申告するならこちらの会計ソフトがおすすめです。
起業したいけど何をしていいか分からない
自由な働き方ができるフリーランスに憧れている
このようなへ経験談を書いています。
わたしは30代後半から40代に差し掛かり、これからの働き方に明るい未来を見出せずにいました。
それで転職ではなく脱サラして起業する道を選んだのですが、たくさんの疑問や悩みを相談できる人が周りにいませんでした。
もし身近に話を聞いてくれる経験者がいたらどんなに心強く、そして遠回りをせずに済んだのだろうと思います。
そこで同じような悩みを抱えている人のため、自分の経験を活かせるnoteを書きました。