サラリーマンから個人事業主になると健康保険から国民健康保険へ切り替えをしなければなりません。
個人事業主に成り立てで困るのが、この国民健康保険料の負担です。意外と高いんですよ。
ここでは、サラリーマンの健康保険との違いや、個人事業主が加入できる健康保険の種類、保険料を安くする方法などを紹介します。
所得にもよりますが、国民健康保険料はかなりの負担になりますので、事前に支払う額を把握し、賢く安くしましょう。
サラリーマンと個人事業主では加入する保険が違う
まず健康保険とは、医療費の自己負担が3割で済むという制度です。
例えば、風邪で病院に行って診察料が10,000円だったら、自己負担は3,000円になります。
つまり健康保険に入っていないと万が一怪我や病気になったとき、高額な医療費がかかってしまうということですね。
そんな健康保険ですが、実はサラリーマンと個人事業主では加入する保険の種類や料金が違います。
- サラリーマンは健康保険(社会保険)
- 個人事業主は国民健康保険
ここではそれぞれの保険の違いについてご紹介します。
サラリーマンが加入する健康保険とは?
サラリーマンが加入している健康保険は、「標準報酬・保険料月額表」によって支払う料金が決まっています。
この表は年収によって区切られており、年収200万円だったら保険料はいくら、年収1,000万円だったらいくら。みたいな感じですね。
そしてサラリーマンが支払う健康保険料は、本来の料金の半分なんです。
実は勤めている会社が半額負担してくれているんですね。つまり会社と従業員は健康保険料を折半しているということ。
サラリーマンやっていると健康保険や厚生年金、税金などは給料から引かれてるので、いくら支払っているかあまり意識したことがないかもしれませんね。
でもこれからあなたが起業して従業員を雇い、その人の保険料を支払う立場になったら、半分を代わりに支払ってあげなければなりませんので覚えておきましょう。
個人事業主が加入する国民健康保険とは?
国民健康保険(国保)は、自営業者(個人事業主)など健康保険に加入していない人の保険です。
また国民健康保険は社会保険と違って「扶養」という概念がないので、扶養に入っていたパート主婦や、収入のない専業主婦、子どもなど家族分の保険料も支払わなければなりません。
例えば、個人事業主になる夫、専業主婦の妻、小学生の息子の3人家族の場合、夫が起業して個人事業主になったら3人分の国民健康保険料を支払わなければならなくなります。
「国民健康保険料」と「国民健康保険税」の違い
ここで補足をしておきます。
「国民健康保険料」に似た「国民健康保険税」があるのですが、この違いは、お住いの市区町村によって決まってるだけです。
厳密には、
- 国民健康保険料 … 国民健康保険法
- 国民健康保険税 … 地方税法
このように国民健康保険税は地方税法の「税」という形式で徴収されます。徴収方式が違うだけで、どちらも保険の内容は変わりません。
国民健康保険料の計算方法
サラリーマンの健康保険は「標準報酬・保険料月額表」によって、それぞれの年収で支払う料金が決まっていますが、国民健康保険料はどのようにして決まるのでしょうか。
ここではその計算方法を紹介します。
国民健康保険は、
- 医療分保険料(0~74歳)
- 後期高齢者支援分保険料(0~74歳)
- 介護分保険料(40~64歳)
この3種類の保険料で構成されています。
そして、これら1つ1つで平等割・均等割・所得割・資産割というものを計算して合算した金額が年間の国民健康保険料となります。
国保の計算例を紹介します。ざっくりイメージが伝われば。
世帯主(42歳)、配偶者(41歳)、子供2人(12歳、9歳)
世帯主の給与収入400万円(給与所得266万円)
固定資産税額2万円
配偶者と子供2人は無収入、固定資産税無し
【医療分保険料の計算】
・所得割額 (266万円-33万円)×11.40% = 265,620円
・資産割額 2万円×21.60% = 4,320円
・均等割額 4人×26,300円 = 105,200円
・平等割額 1世帯あたり = 25,600円
265,620円+4,320円+105,200円+25,600円 = 400,700円(※100円未満切捨て)
【後期高齢者支援分保険料の計算】
・所得割額 (266万円-33万円)×2.05% = 47,765円
・資産割額 2万円×4.30% = 860円
・均等割額 4人×5,000円 = 20,000円
・平等割額 1世帯あたり = 4,800円
47,765円+860円+20,000円+4,800円 = 73,400円(※100円未満切捨て)
【介護分保険料の計算】
・所得割額 (266万円-33万円)×2.70% = 62,910円
・資産割額 2万円×4.30% = 860円
・均等割額 2人×7,800円 = 15,600円
・平等割額 1世帯あたり = 6,200円
62,910円+860円+15,600円+6,200円 = 85,500円(※100円未満切捨て)
【支払う年間保険税額】
400,700 + 73,400 + 85,500 = 559,600円/年
参考URL:https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/uploaded/attachment/8247.pdf
上記のような計算をするのは大変なので、数字を入れるだけで計算できるシミレーションが各自治体のホームページにあります。
もしくは市役所に電話しても料金を教えてくれますので聞いてもいいでしょう。
所得によって保険料は異なりますが、計算してみると多くの個人事業主はサラリーマンで支払っていた健康保険よりも高くなるんじゃないでしょうか。
ちなみに事業が赤字であっても、ゼロにはならず最低額は支払わなければなりません。
健康保険から国民健康保険に切り替わって、あまりの保険料の高さにビックリする人が多いので、ぜひ起業前に自分が支払う保険料は把握しておきましょう。
健康保険と国民健康保険の比較表
紹介したようにサラリーマンが加入する健康保険と個人事業主が加入する国民健康保険では、保険料の計算方法などが違います。
主な違いについては表にまとめましたのでご覧ください。
国民健康保険 | 健康保険 | |
対象 | 個人事業主 | 会社員、扶養家族 |
医療費負担 | 3割 | 3割 |
保険者 | 住んでいる市区町村 | 勤務先が所属する健康保険団体 |
保険料の支払い | 全額自己負担 | 会社が半分負担 |
家族が増えた場合の保険料 | 増える | 変わらない |
個人事業主が国民健康保険料を安くする方法
国民健康保険料を計算してあまりの高さに驚いた人もいるでしょう。
そんな人は国民健康保険以外の選択をすると、保険料を安く抑えられるかもしれません。
実は個人事業主が加入できる健康保険は国民健康保険だけじゃない
個人事業主が加入できる健康保険の種類は以下の4つ。
- 国民健康保険に加入する
- サラリーマン時に加入していた健康保険を継続する
- 国民健康保険組合に加入する
- 家族の健康保険の被扶養者になる
①は上記で内容や保険料の計算方法を紹介したので、ここでは②~④を説明します。
サラリーマン時に加入していた健康保険に継続加入する
サラリーマンから個人事業主になったら、健康保険から国民健康保険に切り替えなければなりません。
しかし、最長で2年間、健康保険に継続加入できるんです。
ただし健康保険に任意継続加入するためには以下の条件があります。
- 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること
- 資格喪失日から「20日以内」に任意継続被保険者資格取得申出書を提出して申請すること
つまり退職前に勤めていた会社で保険に加入しており、2か月以上在籍していればOKということです。
例えば、転職してA社に入社、1か月で辞めて個人事業主になった場合は、2ヶ月以上の被保険者期間に足りていないのでダメってこと。
あとは会社の社員でなくなった日(退職日の翌日)から20日以内に手続きを行う必要があります。
ただし、会社が負担してくれていた折半分はなくなるので、支払額はこれまので倍になります。
給料明細を見て「支払っていた健康保険料×2の金額」と覚えておきましょう。
また、保険料の支払いは月単位で、支払期限を1日でも送れると即座に無効になるので注意が必要です。
ちなみに、わたしはこの選択肢が一番保険料が安かったので継続にしました。
2年目も継続するかどうかは、起業1年目の所得から国民健康保険料を計算し、安いかどうかで他の選択肢と比較したいと思います。
申請方法は、書類を記入して郵送で送ればOKです。書類のダウンロードや郵送先は以下のホームページに記載されています。
画像の赤枠からお住いの支部ページに移動できるので、確認してみてください。
電話番号も記載されてあるので、分からないときは聞いてみましょう。
国民健康保険組合に加入する
国民健康保険組合とは、同種の事業・業務の従事者を組合員として組織される組合です。
同じ事業者によって作られているので、
- 医師
- 建設
- デザイナー
- 上記以外の一般業種
などさまざまな組合があります。
最近多い、フリーランスのライターやWebデザイナーなどは、「文芸美術国民健康保険組合」になります。
加入の条件は、日本国内に住所を有し、文芸、美術及び著作活動に従事しているものなので、フリーランスエンジニアは加入ができません。
ホームページ制作などWebデザイン等も行っていれば条件には該当するので問い合わせてみると良いでしょう。
文芸美術国民健康保険組合の保険料
ここでは参考として、文芸美術国民健康保険組合の保険料を紹介します。
組合員の収入が、多い少ないにかかわらず均等です。
【令和2年度の保険料】
・組合員1人:19,900円/月
(医療分 16,000円 後期高齢者支援金分 3,900円)
・家族1人:10,600円/月
(医療分 6,700円 後期高齢者支援金分 3,900円)
・介護保険料1人:4,300円/月
(満40歳から64歳までの被保険者)
例えば、以下の家族の場合、
世帯主(42歳)、配偶者(41歳)、子供2人(12歳、9歳)
19,900円 +(10,600円×3人)+(4,300円×2人)=60,300円/月
ご自身の職種に当てはまらない場合は、以下のページより該当する組合を探してみてください。
健康保険の扶養家族
それと最後、こちらは自分で健康保険に加入するのではなく、両親や配偶者が加入している健康保険に扶養として入るケースです。
例えば、奥さんが正社員として働いており、旦那さんが個人事業主として起業した場合、奥さんの健康保険の扶養に入る感じですね。
ただし扶養家族として認められるための条件は、年収が130万円未満で、被保険者が扶養家族と生計を同一にしていること、扶養してくれる家族の年収の2分の1未満であることです。
個人事業主としての年収が130万円未満になる、抑えられるのであれば選択肢としては十分にありでしょう。
- 国民健康保険に加入する
- サラリーマン時に加入していた健康保険を継続する
- 国民健康保険組合に加入する
- 家族の健康保険の被扶養者になる
上記の4種類の保険料を計算して、1番安い保険に加入すると良いでしょう。
個人事業主は健康保険料を経費にできる?
経費は個人事業主の特権です。経費処理をすることで節税効果が高まります。
では、健康保険料は経費にできるのでしょうか?
結論からいうと、健康保険料は経費になりません。
経費の定義は、事業に関するものなので、事業とは直接関係ない健康保険は認められないんですね。
他にも生命保険料や国民年金保険料も個人にかけるものなので経費になりません。
国民健康保険料の節税方法
税金は「売上-経費-控除=所得」の所得部分にかかってくるので、節税するためには、経費を増やすか、控除を増やして所得を減らすのが有効です。
ここでは、有効な節税方法を紹介します。
青色申告特別控除を受ける
青色申告特別控除は確定申告で最大65万円の控除をうけれるものです。
青色申告は帳簿付けが複雑になるので、簡単に記帳できる会計ソフトを使うと良いです。
わたしのおすすめはfreeeという会計ソフト。こちらの記事で詳しく紹介しています。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は個人事業主の退職金制度のことで、将来、事業を辞めるときなどにかけた金額を受け取れるものです。
小規模企業共済は経費とはなりませんが、小規模企業共済等掛金控除として利益から差し引くことができるので、実質経費みたいな扱いができます。
個人事業主はサラリーマンと違って退職金もないので、自分で貯蓄をしておかなければなりません。
節税だけでなく将来のために積立しておくのもいいでしょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、自分専用の積立年金のことです。
掛金を自分自身で運用しながら積み立てて、原則60歳以降に受け取ることができます。
将来、国の年金に不安な人が個人で積み立てているケースが多いです。
こちらも経費にはなりませんが、小規模企業共済等掛金控除の対象とはなりますので収入に余裕があるなら加入しておくと良いでしょう。
経営セーフティ共済に加入する
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
例えば、個人事業主として売り上げの大半を一社に依存していて、そこが倒産した場合、その人の売り上げもなくなるのでヤバいですよね。
それを防ぐのが経営セーフティ共済です。掛金は月額5,000円~で全額経費で落とせます。
取引先の売り上げが偏っている場合は、加入しておくといいかもしれません。
まとめ
サラリーマンから個人事業主になると、健康保険が国民健康保険になります。
また国民健康保険は所得によって決まるので、保険料が高くなる人も多いはず。
その場合は、
- 国民健康保険に加入する
- サラリーマン時に加入していた健康保険を継続する
- 国民健康保険組合に加入する
- 家族の健康保険の被扶養者になる
上記の4つの選択肢で一番安い保険に加入するといいでしょう。
また少しでも保険税を安くするために、経費や控除で所得を減らすと良いですね。
ただし不要な経費でお金を使っては意味がないので、小規模企業共済やiDeCoなど将来的に自分に返ってくるものにお金を使ったほうがいいでしょう。
これから個人事業主になる人は、事前にこれからいくら保険料を支払う必要があるのかきちんと把握しておきましょう。
起業したいけど何をしていいか分からない
自由な働き方ができるフリーランスに憧れている
このようなへ経験談を書いています。
わたしは30代後半から40代に差し掛かり、これからの働き方に明るい未来を見出せずにいました。
それで転職ではなく脱サラして起業する道を選んだのですが、たくさんの疑問や悩みを相談できる人が周りにいませんでした。
もし身近に話を聞いてくれる経験者がいたらどんなに心強く、そして遠回りをせずに済んだのだろうと思います。
そこで同じような悩みを抱えている人のため、自分の経験を活かせるnoteを書きました。